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そもそも退職とは!?
「労働者の意思に基づく労働契約の一方的解約」
つまり、退職(辞職)とは、あなたの方から会社に対して「退職させてください」と言って、会社との雇用契約を終了させるもののことです。
労働者の意思による退職(辞職)は、原則として「自由」です。つまり、退職(辞職)というあなたの行動を、会社は拒むことができません。
いつでも辞められるわけじゃない!?
会社は労働者の意思による退職を拒否できませんが、「民法」によって退職時のルールが定められており、それに則った形での退職を行うこととなります。
繰り返しますが、法律上、労働者の退職(辞職)は自由です。
そして、民法では、
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 (民法627条1項)
と定めています。
つまり、「退職(辞職)の2週間前までに、会社に対して退職(辞職)することを伝えれば、いつでも退職が可能」と定められています。
民法と会社の就業規則はどちらが優先される!?
民法では、「2週間前までに退職(辞職)を申し入れる」ことで、退職(辞職)が可能と定められています。しかし、多くの会社では、「就業規則で1ヶ月前や3ヶ月前までに退職を申し入れること」とルールが決まっています。
やはり、2週間では退職ができないのか・・・
そんなことはありません!
会社の就業規則や雇用契約よりも、法律(民法)の方が優先されます。
あくまで社内ルールでしかない社内規定・社内規則が、国が定めた法律より優先されるはずがありません。ご安心ください!
でも、2週間は出社しなくちゃいけないの!?
出社する必要はありません。
退職の意思を表示し、翌日から有給休暇もしくは欠勤扱いとすることが可能です。有給休暇中であろうとも、会社に属していることに変わりはありません。
退職の意思表示には、証拠を残そう!
証拠を残しておくことで、例えば会社から「退職することは聞いていなかった」と言われるようなトラブルを避けることができます。
退職(辞職)の意思表示は、
・直属の上司や人事責任者へメールを送る
・退職届を「配達証明付き内容証明郵便」で会社に送る
などの方法で行いましょう。
※証拠の残し方も、もちろん一緒にサポートさせていただきます!
そのように、最低でも2週間前までに「退職届」を内容証明で送っていれば、たとえ会社から退職を拒否されたとしても、退職届に書いた日程に退職することが可能となります。
退職(辞職)時には、有給休暇を消化できない!?
会社から拒否された、上司が許してくれなかったという話もよくお聞きしますが、法律上、有給休暇は従業員が申請すれば、理由もなしで無条件で取得することができるものと定められています。
恐らく、普段は社内フローが決まっていて、稟議を通して有給休暇を取得している方が多いので勘違いされやすいですが、会社からの許可がなくとも、権利として取得することが可能です。
退職(辞職)時に残っている日数があれば、有給休暇の消化を要求しましょう。
退職するときに「損害賠償」を請求された!?
こちらも会社側が引き止め手段として使うものの一つです。
まずは「雇用契約書」を確認しましょう!
雇用契約には。「違約金の請求」や「研修費の返還」などが定めているでしょうか?もし書かれていなければ、「損害賠償を請求する」と会社が言っても、その請求は認められません。
また、もし雇用契約に明記されていたとしても、法律で
「労働契約の不履行についての違約金の定めや損害賠償の予定」は禁止(労働基準法16条)
と規定があり、基本的に損害賠償請求が有効になることはありません。
社員の都合で退職(辞職)する場合に違約金や損害賠償を請求する、という雇用契約を締結することは、法律で禁止されているのです。
さらに、
「労働者の退職の自由を奪うような研修費用等の返還請求」は原則認めない
とも規定されておりますので、ご安心下さい。
会社を辞めるなら、壊した備品代(車両など)を損害賠償請求する!?
こちらも会社が退職を引き止めるために使う手段の一つです。
まず前提として、あなたが備品を壊してしまったとしても、通常は会社が保険に入っているため、あなた個人に損害賠償が請求されることはありません。
もし仮に、会社が保険に入っていない場合は請求されることがあり得ますが、労働者の業務上のミスに基づく損害賠償請求は、過去の判例で、
・労働者に故意または重過失がなければならないこと
・故意または重過失があったとしても、すべての損害を賠償する必要はないこと
と定められています。
仮に退職(辞職)時に会社から損害賠償請求されても、多額の賠償が必要になることは、ほとんどありません。
雇用契約の内容と業務の実態が全く違っても退職(辞職)できない!?
こちらもよくある相談です。
・実際の基本給の金額が、雇用契約書の内容よりも少なかった
・完全週休二日制と聞いていたのに、実際には週に1度しか休みがない
・残業代が出ると聞いていたのに、実際には残業代が出なかった
このような経験はありませんか?
雇用契約の内容と実際の業務の実態が大きく異なる場合について、労働基準法で、
前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法15条2項)
と定められています。つまり、すぐに退職(辞職)することが可能なのです。
正社員に限らず、アルバイト、パート、派遣社員でも可能です。
勇気を出して一歩を踏み出そう!
「会社へ行くのが憂鬱で苦しいが、退職を言い出せない・・・」
「上司と顔を合わせるのも嫌で、話したくもない・・・」
「退職の意向を伝えても、上司が退職を認めてくれない・・・」
「無断欠勤中で連絡を取ることができない・・・」
全てこれまでご相談いただいたお客様の声です。
同じお悩みを抱えている方がいらっしゃれば、直ぐに「退職代行のミカタ」へご相談ください。
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